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株式交付

株主交付とは、ある株式会社が他の株式会社を子会社化する際に、その対価として自社株式を交付できるという制度のこと。
2019年12月に成立、2021年3月に施行された新しい組織編成スキームである。

従来の会社法では、他の株式会社を株式で買収する場合には、株式交換または現物出資の2択しか存在しなかった。

株式交換の場合は子会社からすべての株式を取得する必要がある。
現物出資の場合は検査役の調査や子会社の株主および親会社の取締役などが、財産価額補填責任を負う必要がある。

そこで株式会社が自社の株式を使ってスムーズな子会社化ができるよう、株式交付制度が新設された背景がある。
株式交付を行うには、次の条件を満たさなければならない。

  • 株式会社のみ
  • 親会社と子会社のいずれも国内企業のみ
  • すでに他社が50%超の株式を取得している子会社には交付不可
  • 完全子会社化でなくても問題ない(100%の取得でなくてよい)
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