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クロスボーダー・ローン制度

クロスボーダー・ローン制度とは、一定の条件を満たした海外現地法人(タイ、ベトナム、香港、シンガポール)に対して、日本政策金融金庫が直接融資を行う制度のこと。
次のいずれかの条件に該当する場合が対象となる。

  • 「経営革新計画」の承認を受けた特定事業者の海外現地法人
  • 「経営力向上計画」の認定を受けた特定事業者の海外現地法人
  • 「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた特定事業者またはみなし特定事業者の海外現地法人

融資限度額は14億4,000万円(うち長期運転資金は9億6,000万円)。返済期間は設備資金20年以内、運転資金7年以内。保証人として、国内親会社の連帯保証が必要となる。

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